[愛知鹿児島県人会] 会則
第1章 総則
第1条(名称)
本会は、愛知鹿児島県人会と称する。
第2条(事業所)
本会の事務所は名古屋市内に置く。
第3条(目的)
本会は、会員相互の親睦向上を図ることを目的とする。
第4条(名称)
本会は、第3条の目的を達成する為に下記の事業を行う。
1. 会員相互の親睦を図る為の事業
2. 郷土との連帯感を強調する事業
3. 本会の活動を周知させるため印刷物の発行
4. その他、本会の目的を実現するための事業
第2章 会員
第5条(会員)
本会は、愛知県及び隣県に在住する鹿児島県出身者及びその縁故者、又は本会に賛同する者で構成する。
第6条(会費)
会費は、別に定めるところの会費を納入しなければならない。
第7条(資格)
本会の入脱会は自由とする。但し本会の趣旨に反し、 又は会費の未納が長期に渡ったときは、会員の資格を失う。
第3章 役員
第8条(種別)
会長1名、副会長5名以内、幹事若干名(うち1名を 幹事長とする。)及び監査2名を置く。 なお、役員の推薦により願間を置くことができる。
第9条(選出)
役員はすべて総会において選出する。
第10条(権限)
会長は、会を代表し会務を統括する。なお、緊急を要する場合は 専決権を発する事ができる。副会長は、会長を補佐し、幹事は業務を司る。特
第11条(任期)
役員の任期は2年とし、補充役員は 前任者の残任期間とする。
第4章 会議
第12条(種別)
会議は、総会及び役員会とする。
第13条(総会)
総会は、毎年1回は開催するものとし、次の事項を討議しなければならない。
1. 会計及び事業報告の承認及び認定
2. 事業計画及び予算の承認
3. 役員の承認
4. 会則の変更
5. その他、運営に必要な事項
第14条(役員会)
役員会(会長、副会長、幹事及び監事にて構成)は、 必要の都度開催する。
第5章 会計
第15条(予算)
本会の収支はすべて予算に計上する。
第16条(歳入)
本会の経費は、次の項目をもって構成する。1.会費、2.寄付金、3.事業収入、4.その他
第17条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年の3月31日 までとする。
第18条(会計監査)
監事は年1回以上、会計監査及び事業の執行を監査しなければならない。
第6章 その他
1. 幹事に不幸が生じた時は会より生花を出す。 (25,000円相当)
2. 永年務めた幹事がその任を辞する時は会より慰労金を出す。
(5000円相当)
附 則
1. この会則は、令和6年7月27日から施工する。
2. 本会は、政治的活動にふれる行為は行わない。
3. 第7条、本会の会費の未納が長期に渡ったときは、 当分の間2年とする。
内 規
1. 本会は当分の間事務所を下記に置く
〒450-0002 名古屋市中村区名駅三丁目20番20号 名駅錦ビル1階 愛知鹿児島県人会事務所
2. 本会の年会費は、下記の通りとする。
会長及び副会長 5千円 幹事・監事4千円 会員3千円 協賛会員5千円
〒450-0002
愛知県名古屋市中村区名駅3丁目20−20
名駅錦ビル1F
TEL/FAX : 052-581-3222
E-mail: aichi.kagosimakenjin@gmail.com
Instagram: https://www.instagram.com/aichikagoshima?igsh=aXFkZHF6cXQwcnM1
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